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災害における賠償責任の可否 対策

こんにちは!事務担当スワです。

今日はもしも、台風などによる強風で吹き飛んだ自宅の屋根瓦や植木鉢などが近隣の住宅や車に当たってしまい、損傷させてしまった場合、賠償責任を問われる可能性があるのかを調べました。

台風や大雨など、自然災害(不可抗力)が原因で発生した損害については、故意・過失の責任を負う人がいないため、誰も損害賠償責任を間われません。ただし、工作物の設置の瑕疵(かし)により、他人に損害を与えた場合は別のようです。瑕疵とは、法律上、何らかの欠点や欠陥があることを指します。

家の占有者が十分な安全対策(必要な注意)を講じていなかったことで、台風による強風で吹き飛んだ自宅の屋根瓦や植木鉢などが他人に当たり、死傷者が出た場合、瑕疵による損害発生の相当因果関係が証明されると、家の占有者が原則として民法717条の土地の工作物の設置者責任を問われ、損害賠償責任を負う可能性が出てきます。

家の占有者が十分な安全対策(必要な注意)を講じていた場合には、そもそも安全性を欠く瑕疵がなかったと見なされ、家の占有者は損害賠償責任を負いません。

しかし、賃貸住宅の場合、占有者が十分な安全対策を講じていたとしても、瑕疵による損害発生の相当因果関係が証明された場合、民法717条ただし書きに基づき、所有者が原則として土地の工作物の設置者責任を問われ、損害賠償責任を負う可能性があります。

すごく難しそうに感じますが、普段から住宅の色んな場所に目を配り万が一に備えて安全対策をしておく事が大切だという事がわかりました。

昨今の異常気象による線状降水帯など、災害はいつ起こるかわかりません。目の届く範囲の状況は確認しやすいですが、なかなか上がれない屋根の上の状況がどうなってるかというのはやはり専門業者の方に見てもらう事をおすすめします。

弊社は無料で点検を実施しています。

立地条件などにより、ドローンや高所作業車を使う点検など色々な方法がありますのでお気軽にお問い合わせくださいませ。

寒くなって来ましたね…お体には十分気をつけて日々をお過ごしください(^^)

この記事を書いた人

スルガ住研 スルガ住研 代表 馬木 拓也

当店は、三島のこの地で、創業15年以上、屋根と外壁のリフォームをご提供しておりますが、『お客様に、正しいリフォームをご提案する』という信念のもと、お客様のお住まいが⾧く、快適に住まえるよう、正しいリフォームをご提案しております。屋根や外壁の修理、リフォームをご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
お客様目線で、丁寧にご説明させていただきます。

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